開業届未提出が判明した場合の対処について
個人事業主として過去3年間確定申告をして、所得が少なく、所得税非課税となっています。
売り上げが増えたので法人成りしようと思ったところ、当時個人の開業届は作成していたのですが、出し忘れていたことに気づきました。
今から出せるのでしょうか?
また、なにかペナルティがあるのでしょうか?
とても不安です。
よろしくお願い申し上げます。。
税理士の回答
米森まつ美
(開業届出)今から出せるのでしょうか?
また、なにかペナルティがあるのでしょうか?
⇒ 今からでも出せますが、法人成りということは、すぐに廃業届でも提出することになりますので、提出が無くとも大丈夫です。
特にペナルティなどはありません。
開業届け出の提出は、法令上求めていますが、これは税務署からの案内や申告書等の用紙を送るために把握するため、定めていますので、既に確定申告を提出されかつ、じきに法人成りをされるのであれば、言葉は割医ですが、今更ということになりますので、特に心配されなくとも良いと考えます。
ただし、法人成り(廃業)された場合は「廃業届」と、青色申告をされていた場合は「青色申告の取りやめの届出書」を提出してください。
国税庁HPから、廃業に伴う届出等の説明個所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/43.htm
三嶋政美
今からでも開業届を提出することは可能であり、特段の罰則はありません。
個人事業の開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、税務署への届出義務がありますが、提出が遅れたとしても罰金や加算税などのペナルティは課されません。
すでに確定申告を継続して行っており、事業所得として申告している場合は、実務上も問題視されにくいケースです。
提出の際は、開業日を実際の事業開始日に遡って記載し、これまでの申告内容と整合を取ると良いでしょう。
法人化の際も、過去の届出遅延が直接影響することはなく、安心して法人設立手続へ進めます。
本投稿は、2025年11月05日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







