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個人での計上を、後日立ち上げた合同会社の計上に移せるものでしょうか。

1月に個人名義で契約し個人の口座に振り込まれた売り上げがあります。
6月に合同会社を立ち上げた場合、1月の売り上げ合同会社で計上することはできるものでしょうか。

税理士の回答

拝見した限りでは、
1月の売上は個人で上げたものと判断されること、
合同会社の売上は設立後の6月以降のものにならないと立つのは難しいこと、
ことからできないかと思われます。

参考になりましたでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

1月~5月分は個人事業として。6月以降は役員報酬として、併せて個人の所得税確定申告の対象に。
6月以降は、法人税の対象に、といったことになりましょうか。

ありがとうございます。先に会社を準備しておくべきでした。
いまからできる対策はあるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

無茶をせずに、それぞれ整理、申告することが次善の策かと存じます。
6月前後の売上、経費について、個人で受けたものは個人で売上、経費を帰属。といった振分にご留意頂くと宜しいのかと存じます。

これら対応できないことをあれこれ検討するのは不毛ですので、本業に専念し、本業を良くするのが一番です。

会社設立が迫っている状況で対策は難しいかと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人設立前の準備期間の売上と考えると、個人契約しかできないので、個人預金を法人の公表預金として、会社の売上計上が可能と思います。

一点補足をいたします。

法人の設立期間中でしたら法人の成立前でも売上にすることはできますが、法人の設立期間が長過ぎる場合はこれは認められません。
今回の場合は、売上が1月、会社成立は6月ですので5ヶ月経過しています。私の経験上、会社設立は1ヶ月程度ですので、設立期間としては長すぎると思います。

ご参考までに。

税理士ドットコム退会済み税理士

設立前の準備期間は、半年から1年程度かかる場合もありますので、1カ月で判断するのは如何なものでしょうか。
いずれてしても、合理的な説明ができ、意図的な課税逃れでなければ、法人の売上でも是認されると思います。

本投稿は、2018年05月22日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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