フリーランスに開業届が必要か?
PRなどの仕事を請け負い、不定期に収入があります。
これを個人事業主というのでしょうか?
自身で事業を行うわけではなく収入がある場合開業届は必要でしょうか?
税理士の回答

お答えいたします。
PRも税金の観点からは事業です。
ですのであなたは個人事業主であり、
収入があれば開業届を出された方がいいかと思われます。

個人事業主のため、開業届を提出したほうがよろしいと思います。
経費の領収書などを残しておいてください。

「不定期に収入があります」「自信で事業を行うわけではなく」というのはどのような状況なのでしょうか。
本業が別におありで、副業的に仕事を請けていらっしゃるような場合は雑所得に該当するケースもあります。雑所得の場合には開業届出は必要ありません。
事業所得に該当する場合には、事業を開始した日から1ヶ月いないに開業届出を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

「事業としてやっていないのに、報酬をもらってしまいました。」
ということですね。
私の友人でも、趣味の陶芸作品やアクセサリーが、継続的にお金になっている人たちがいます。営利を目的として継続的に行っていれば事業なのですが、営利を目的としての部分が弱いですね。しかし、継続的に利益を産んでいるなら、御本人に事業としての意識がなくても雑所得として申告したほうがよろしいです。
前置きが長くなりましたが、雑所得には、開業届は不要です。
そして、雑所得でも事業所得でも、同様に申告義務が発生しますので、開業届の有無、事業か趣味かにかかわらず、適正に申告してください。
但し、雑所得と事業所得では、税金計算において、諸々、事業所得の方がお得です。
私なら、開業届と青色申告の承認申請書を出します!
ご丁寧に分かりやすくありがとうございました!
開業届を早速するつもりです!
本投稿は、2018年05月26日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。