税金について
私は現在友人と一緒にせどりを始めようと思っています。そのために古物商の申請もしている最中です。
古物商の申請自体は全て私名義で申請し友人は従業員という形にしようと思っています。
ですが、仕入れをするためのクレジットカードや口座などは全て友人名義になります。その為友人の口座に振り込まれたお金を分配する様な形になります。
その場合私と友人の間に契約などは必要になるのでしょうか?
※友人とはルームシェアのような形で一緒に住んでいるので生活も共同という事になります※
また、確定申告などはどのようにすればいいのでしょうか...?
税理士の回答

友人が持ち逃げしたら大変ですね。
杞憂ですが。
やはり、事業は事業をされる方の名義でした方が明瞭ですので、ご自身の口座等でされてはいかがでしょうか。
或は、事業主を友人にされ、ご相談者様は給与をもらう、といった形にするとか。
勿論、名義だけ、といったことであれば、ご自身の事業として利用することも出来ますが、最初の入り口の時点であるべきにしておかないと、色々問題が生じ、何が正常か判らなくなってしまう恐れがあります。
であれば、スタートするまで原則通りの運用で未然に防げますので。
確定申告は給与であれば友人分は年末調整してあげる。
事業であれば、確定申告は必要です。
お忙しい中ご丁寧にありがとうございます。
もし宜しければもう少しお力を貸してくださいm(_ _)m
もう私名義で古物商を申請してしまっているため友人を事業主にする事は難しいです...
事業主ではなく従業員がお金の管理を全て行うという事は税金や法律などの面で可能なものなのでしょうか...?従業員というよりは共同経営に近いのですが、個人事業については共同経営という言葉はないと聞いたことがあるのですが本当なんでしょうか?
また、古物を申請している事業主である私の方がお金を受け取らずに無償で手伝っているという形にする事は可能でしょうか?

税法上は可能。ただ、税務署から聞かれたりすれば説明は必要。
法律上は、信託業務になるのですが、友人が反復継続せずに、これだけであれば信託業法の登録を受けることも不要。
ただ、カード会社等が、任意の規定で顕在化すればダメ、としてくる可能性はゼロではありませんが。
それぞれが事業開始届を出し、青色申告することにし、65万控除を受けるのも一案ですね。
一度、最寄りの青色申告会に行ってみるといいですよ。
簡易的な記帳方法等教えてもらえます。
ただ、その場合、友人も古物商の申請をした方が明瞭ですね。業法違反となってしまうでしょうから、結果的に、友人は給与、というのが落ち着くのでしょう。
事業主がお金を貰わない。売上、経費等の記帳はした上で、友人への給与を払い、トントンにする、ということですね。勿論、可能です。
そうなんですね!
こんなぐちゃぐちゃの文面にご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
近々税務署に行ってみようと思います!
それぞれが古物を取得するという方法を取らない場合はやはり友人に給与を払うのが一番という事ですよね?
そういう場合友人の口座に振り込まれた売上金を全て私の口座に送金してもらいそこから友人に給与を支払えば良いのでしょうか...?
質問ばかりですみません..m(_ _)m

誰の口座であれ、実質に経営される者が、きちんと申告すれば、何ら問題ありません。

ご自身の口座で管理するのが一番かとは存じますが、それでも対応できますね。
後は、青色申告会等記帳指導いただく方が理解して、対応して頂けるか。
恐らく、通常よりもミスしやすいですし、後々の手間暇を考えると、変更すべきとは思いますが、勿論、ご自身のと判断で。税務上は影響ありません。
最初から最後までご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
やはり自分で管理するという方向で調整していこうと思います!
分かりやすいアドバイス本当にありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2018年05月31日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。