開業費で計上できる期間
今年、1月5日に新規法人を設立し、今年の事業年度の末日は12月31日としています。青色申告承認申請書の提出は、会社設立日から2週間以内に、適切に手続が終了しています。不動産所有会社なのですが、賃貸物件の完成が予定より大幅に遅れきて、現時点は、当該完成が来年の2月になる予定です。現在、社員は私一人でして、収入がないのを受けて、役員報酬、賞与は生じさせていません。
現在は、建築会社や賃貸斡旋不動産屋との間で、マンション等の仕様決めその他の仕事をしています。
創業費は、会社設立日の前日までの経費と理解していますが、この場合において、開業費の期間は、会社設立日からいつまでと解すべきなのでしょうか。
仮に、創業費の終期が、今年度でなく、次年度の場合だとして、何か税務所等に対する届出等、手続が必要になると考えた方がいいのでしょうか。
税理士の回答

開業費の期間は特にありません。
法人の場合は、繰越欠損金を使用できる期間が長いため、開業費ではなく、直接、その年度の費用にしても問題ないと思います。
赤字でも、税率の絡みで、役員報酬を取ったほうが有利なケースもあります。

開業費は会社の創立から営業を開始するまでの期間に発生した費用をいいますが、開業費の期間について明確に定められてはいません。期間についての制限はありませんし、事業によって準備期間も異なると思います。
一般的には営業活動を開始した日までと考えられます。
なお、賃貸不動産を取得(建築)するための費用には、不動産(建物等)の取得価額に含まれるものもあります。建物の取得価額に含まれるものは開業費には該当しなくなりますのでご留意ください。
本投稿は、2018年06月14日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。