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医院開業までに使用した費用についてです。

まだ先ですが、3年半後に診療所(歯科ではありません)の開業を考えています。
偶然、元歯科医院の場所が土地と建物付きで売買に出されており、
現金一括で購入を考えています。
ただ今後、借入金で、さらに建物も追加で建設する必要がありそうです。
最初に購入するかもしれない土地や建物、今後建築した場合の建設費は、
いずれの費用も開業費として償却は可能でしょうか?

税理士の回答

所得税法上の開業費は、事業所得等を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいい、具体的には、チラシ印刷代やWebサイト作成費、書籍などの資料代、オフィスの契約関連費用、名刺や印鑑などの購入費などがあります。
ご相談の内容では開業まで3年以上もあるとのことですので、今から購入する不動産に関する諸費用を開業費と考えることは無理があると思います。
似たようなケースが過去、国税不服審判所において争われており、次のような結論が下されています。
『借入金で取得した事業用資産をめぐって、事業開始日前までに支出した借入金の利子が「開業費」にあたるか否かが争われていた事案で、国税不服審判所は「開業費ではなく建物の取得価額に算入すべきである」と判断した。』(平成11年6月28日裁決)

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年09月22日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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