税理士ドットコム - [会社設立]父親の名義の家の一部を第三者に有償で貸せますか? - お父様、または、ご相談者が、不動産収入の申告が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 父親の名義の家の一部を第三者に有償で貸せますか?

父親の名義の家の一部を第三者に有償で貸せますか?

近々父親が土地とその土地の建物を買うのですが、
この父親の名義の建物に息子の私が無料で住むことになります。(父は別の場所で暮らします)
いわゆる使用貸借なわけなんですが、この物件は2階建てなんですが、内1階を、私の知人に有料で貸すことは、できますか?
もし、できない場合、これを可能とするには、父のほうで何か手続きをしなければいけないのでしょうか?

これとは別に、私がこの父名義の建物でちょっとしたネット事業を行うにあたって、建物の1階の一部を事務所として使いたいのですが、これもまた、父親のほうで何かしらの手続きをしておく必要があるのでしょうか?そしてもし可能な場合、このネット事業で発生する収益はすべて私のものとしても問題ないのでしょうか?

ちなみに、リフォーム等をするときもいちいち父親のほうで契約書を交わしたりしなければいけないのでしょうか?

色々質問してしまい申し訳ないですが、よければ相談に付き合ってください・・・。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様、または、ご相談者が、不動産収入の申告が必要となります。
不動産収入を受取る者の申告と思います。ネット事業も同様。
リフォーム等の契約は、使用貸借のご相談者でよいと思います。

建物の所得者はお父様ですので、1階はお父様が知人の方に有料で賃貸し、2階は相談者様に無償で貸与(使用貸借)するということで宜しいと思います。このような貸し方は可能です。
「1階の一部を事務所として使いたい」とのことですが、この部分は知人の方に賃貸する部分ではない場所になるのでしょうか。
その場合には、その部分をやはり使用貸借で相談者に貸与することになりますので、この方法も問題なくできます。
そして、ネット事業の収益は事業主である相談者様に帰属します。

なお、お父様の確定申告に際して不動産所得の必要経費に計上できるのは、建物の全床面積のうち有償で賃貸している面積の割合に対応する金額になりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年06月17日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,294
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,306