許認可と法定業種
ガーデンデザインと、お庭のお手入れ(造園ではなく植物の世話等、庭の維持)のビジネスを個人事業として考えてます。
1)私が調べた範囲では、これらは特に許認可が必要ないという認識なのですが、正しいでしょうか?
2)法定業種のカテゴリーとしては、どうでしょう?
デザイン業として事業開始等申告書を提出するということになりますか?
税理士の回答

許認可等については、管轄される公官庁等に確認されるのが確実です。ここは、税務ですから。
業種については、労働保険、株式の評価等に影響しますので、主たる事業内容(※金額的に主たるもの)を洗体されるのが宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年06月26日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。