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事業所得と給与所得がある場合の法人化について

当方医療系でフリーランスをやっています。
現在事業収入が150万円ほどで、何か所かの非常勤で勤務している給与収入の合計が450万円ほどあります。国民健康保険税がかなり高額で、何とかならないものかと考えております。このような状況の場合、事業の方を法人化して社会保険に加入する事は可能なのでしょうか。もしそれが可能な場合、標準報酬月額は事業収入のみの金額で計算するのでしょうか、それとも給与収入との合算で計算するのでしょうか。

税理士の回答

法人化した場合、会社からは、役員報酬を受給することになります。
社会保険の計算は、会社の収入ではなく、役員報酬に基づいた標準報酬月額により計算されます。
又、非常勤の給与・報酬は、社会保険の計算上合算されません。

回答ありがとうございました。私のような事業収入が少ない場合でも、法人化することは可能でしょうか?

可能です。
ご質問者の場合、他の非常勤の給与を考慮すると、節税効果はあると考えます。
なお、合同会社は、比較的簡単に設立できます。

本投稿は、2018年07月20日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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