事業所得と給与所得がある場合の法人化について
当方医療系でフリーランスをやっています。
現在事業収入が150万円ほどで、何か所かの非常勤で勤務している給与収入の合計が450万円ほどあります。国民健康保険税がかなり高額で、何とかならないものかと考えております。このような状況の場合、事業の方を法人化して社会保険に加入する事は可能なのでしょうか。もしそれが可能な場合、標準報酬月額は事業収入のみの金額で計算するのでしょうか、それとも給与収入との合算で計算するのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年07月20日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。