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役員報酬の支給開始はいつからすればよいですか?

設立が4月で、4月中にすぐ臨時株主総会を開いて役員報酬を決定しました。
3か月以内に決定していれば、いつから支給開始でも大丈夫なのでしょうか?

というのも、諸事情あって支給開始を8月からにしたいのですが、これは可能なのでしょうか?(損金として認められますか?)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

定款を変更し、税務署への延長の届をすれば可能ですが、極めて稀な事例になりますね。届け出が必要です。


イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの

 設立初年度の場合でも、事業年度開始の日から3ヵ月以内に役員報酬を決め毎月同額で支給する必要があります。

4月分から役員報酬を決定し、源泉徴収税等を差し引いた金額を社長からの借入金とすることもできます。

どうしても、8月から支給したい場合は、臨時株主総会を開催して、事業年度を変更する事ができます。

本投稿は、2018年07月25日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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