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新設法人 役員報酬

法人成りした際、設立から3ヶ月以内に役員報酬額を決める必要があると思います。
法人設立が01年7月であった場合に、個人申告(所得税確定申告)を01年12月分までの内容で申告し、翌年02年1月から法人事業として法人税申告をすることは可能でしょうか。
※法人は01年7月に設立しているが、01年7-12月は法人として何もしていないという状況。
可能だとした場合、役員報酬を02年1月以降で計上する方法(損金算入)はないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人を01年7月に設立したとしたならば、やはり役員報酬は3か月以内に決定支給を始める必要があると考えます。


すなわち遅くとも01年9月からの支給が必要となります。

そのため、期間経過後の02年1月から役員報酬を支給するということは難しいでしょう。

役員報酬を期限内に支給開始するということとなれば、
その01年の確定申告は、7月以前の事業所得及び法人からの役員報酬
である給与所得をあわせて申告する必要があると考えます。

02年1月以降から支給するのであれば、法人の経費として認められず、
支給した給与については所得税・住民税が課税される恐れがあります。

法人としての事業を02年1月からとする事には問題は無いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それにつきましては問題ないと思われます。

設立後開業準備のための期間というものはよくあることです。

特に許認可事業など、認可が降りなければ、法人は設立されていても
事業は始められませんし。

その間の準備の間にかかった経費のうち一定のものは開業費として繰延資産として計上の上、

その繰延資産をいつの事業年度の経費については

その法人が任意に決めることもできます。

本投稿は、2018年08月24日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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