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被扶養者が事業を開始する際について

学生と作曲業を両立している被扶養者です。近頃仕事も増え、入金などの取引も多くなってきました。

そこで、他の同業者(全員学生で被扶養者)と法人など事業を組んでビジネス用の入金口座を立てたいと思っています。

まず、そういった目的で事業を行う場合は個人事業と各法人のどれがいいのでしょうか。

また、各事業を組むにあたって払わなければならない税金はどのような場合に発生しますか。

税理士の回答

共同経営ならば、法人(合同会社、株式会社)、又は、有限責任事業組合のどちらかが良いと考えます。
個人の場合、事業主とその従業員という関係になります。

法人の場合、法人税が課税されます。
有限責任事業組合の場合、利益を配分割合に応じて、所得税が課税されます。

本投稿は、2018年08月27日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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