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雇用勤務から請負契約に変更する際の開業届のタイミングと開業費や経費に関しての質問です。

整体業に従事しており、現在の業務内容は同じで来年度4月から請負契約を結んで委託業務になる予定です。

当初の予定では来年度に開業届を提出するつもりでしたが、今年度に開業届を提出し開業費や来年までの経費を今年度の給料と相殺することは可能でしょうか。

ご教授くださいますようお願いいたします。

税理士の回答

今年、開業されるのであれば、開業届出書、青色申告承認申請書を提出されたら良いと考えます。
開業費は経費となります。
又、収支計算は、1月1日から12月31日が会計期間ですから、年末までの費用は、今年の必要経費になります。

ご返信ありがとうございます。

追加で質問をさせてください。
委託開始は来年度からになりますので、報酬として事業所得が生じるのも来年の4月になります。その場合でも開業届と青色申告承認申請を提出することで今年度から開業準備としてかかる経費を申請することはできるのでしょうか。

具体的に開業に向けて色々な経費が発生していれば、収入は、0円でも、事業所得として申告しても良いと考えます。
又、来年の時点で、開業費として、必要経費に計上する事もできます。

御指導頂きありがとうございました。

追加で質問させてください。

来年からは給与ではなく委託として事業所得になるため給与所得控除がなくなるのですが、今年に開業届と青色申告申込書を提出し、今年の給与と開業費(事業所得の赤字)を相殺する場合、今年の給与に対しての給与所得控除は受けられますか。

またその場合は確定申告で青色申告が必要でしょうか。

給与所得、事業所得の両方ある場合には、給与所得控除額、青色申告特別控除額、両方、受けられます。

本投稿は、2018年11月05日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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