持家と借家での開業届について
現在、サラリーマンで会社契約のFC加盟店にて雇われ店長をしています。
この度、FC契約を会社から私個人へ譲渡する事になり、会社所有の事務所から移転しなければならず、住居兼事務所を借りる予定です。
しかし、会社の事務所から数十キロ離れた場所(同県内)に持家があります。(もちろんローンは残っております)
この場合、開業届を持家の住所で届出するか、自宅兼事務所で届出をする方が良いのか悩んでる状態です。
(借家のオーナーからは事務所として使用しても良いとの許可は得ております)
節税効果などメリットがある方を選択したいと考えています。
ちなみに、参考なるか分かりませんが、
昨年の売上高は約1000万で私個人でも同等の売上を見込んでいます。
税理士の回答

別府穣
開業届は住民票の住所地或いは事業所のいずれか選択できます。
節税効果は、税務調査時の抗弁次第ですので、なんとも言いようがありません。
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに持家の住所で開業届を出し、借家の家賃を経費としても問題ありませんか?
※業務を行うのは借家がメインになります

別府穣
借家が100%事業に使われているとご判断されており、第3者からみても同じ判断をする状況でしたら100%経費でよいと思います。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
本投稿は、2019年02月12日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。