派遣法改正に伴う、エンジニア派遣事業の運営について
会社設立を検討していますが、登記時の事業内容に悩んでいます。
特定派遣のITエンジニア経験を活かし、エンジニアの労働力提供を主な事業としたいと考えています。しかし、労働者派遣法の改正に伴い、特定派遣が一般派遣に統廃合されることとなった為、免許の取得要件を満たすことが困難になってしまいました。
事業内容を”システム開発業”として、顧客企業と準委任契約を結んだ場合であっても、エンジニアの監督者が作業場所(客先オフィス)に不在では偽装請負となる可能性があります。
解決策はありませんでしょうか?
税理士の回答

毛満勝彦
難しい問題ですね。
当方の顧客様でも悩んでおられる事業所があり、いろいろ調べてますが、
業態によってさまざまです。
委託と派遣の違いなどについては、税理士ではなく、監督署の管轄になると思います。
一度問い合わせされてはいかがでしょうか。
本投稿は、2016年01月27日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。