一人法人→個人事業主→外注先と業務委託した場合の外注先の支払調書提出義務について
一人法人から自分(役員兼個人事業主)へ業務委託した場合の外注先の支払調書提出義務についてです。
現在、個人事業主として外注先(個人)を活用した商品の販売をしており、法人化を検討しています。
法人として個人の外注先と取引することになった場合、源泉徴収や、金額によっては税務署への支払調書提出義務が生じるかと思いますが、外注先の大半が個人情報・安全の観点から本名や住所を公表しないと明言しています。芸能系の業界であり、こちらとしても個人情報を無理に聞き出すことは取引関係悪化・停止につながる懸念があり、避けたいと考えています。
そこで、
設立した法人から役員である自分(個人事業主を兼務)へ仲介を委託し、外注先とはこれまで通り個人間で取引を行う、という形態にしようと考えているのですが、税務リスク等はあるのでしょうか?(源泉徴収漏れの指摘など)
あくまで個人間取引になるため、自分個人へは支払調書提出義務は発生しないと考えています。
・法人は外注費(+仲介手数料)を自分へ支払(外注費として費用認識)
・自分は法人から入金された外注費をもとに外注(益金なし、もしくはかなり少額)
法人から自分への仲介手数料は役員賞与とみなされ損金不算入となるリスクが考えられるので、手数料は0円、もしくは役員給与に定額で含める形がよいのではないか…と考えています。
税理士の回答

別府穣
ご回答は難しいと思います。
法人、個人事業、同族関係等を考慮しますと、取引自体が否認される可能性が高いと感じます。
ご質問者様の恣意性が強いと思いますのでお勧めできません。
ご回答ありがとうございます。
やはり推奨はされないということですね。
同業で法人取引と個人間取引を区別し、それぞれで決算するという方法についてはどうでしょうか?
いくつかの外注先は個人間取引を継続して希望しており法人取引への移行が不可能なためやむなく法人/個人事業で分けている、とすればこちらの都合だけで処理しているとは考えられにくいと思ったのですが…。
本投稿は、2019年03月14日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。