個人事業主になるにあたって
来年より、事務所を持って個人事業主でやろうと思ってるのですが、わからない事が多いのでよろしくお願いします。
私は個人の営業職で、昨年はある法人の会社から外交員報酬という名目で利益から10.21%を差し引かれた報酬をもらっており、確定申告致しました。
ここで、1つめの質問なんですが、
私が事務所を持ち事業を始めた時に、昨年の私と同じようにやりたいと言う方がいます。この方に対しては、私は10.21%差し引いて報酬を渡せばいいのでしょうか?(ほとんど全ての報酬が50万以下です)
もしくは、調べると源泉徴収義務者には当てはまらないと見たのですが、その場合はなにも引かずに直接渡せばいいのでしょうか?
2つめです。
その事業は建築系なんですが、
例えば年間売上3600万の時、足場代や事務所代や材料代やガソリン等々で1600万ほど必要経費でかかるとした時、
確定申告の還付金でこの1600万は戻るんですか?もしくは、◯%までとか決まってるんでしょうか?
三つめです。
ネットの簡単な税金シミュレーションで、先ほど書いた3600万に対しての経費1600万で計算すると、約750~800万ほど税金で払うとなりました。
そこで、疑問なんですが、昨年までは法人から外交員報酬としてもらっており10.21%のみだったのですが、どう考えても外交員報酬でもらってた方が特なのかなと…。
その辺りがよくわかりません。
わかりずらい文章で申し訳ないですが、
回答の程、よろしくお願いしますm(__)m
税理士の回答

酒屋就一
1⇒源泉徴収義務者には当てはまらないうちは、10.21%を源泉徴収する必要はありません。
2⇒(3600万-1600万)×税率で、所得税を計算しますので、1600万は必要経費として税金がかからないようになっています。
外交員報酬で3600万をもらい、必要経費なしで申告されていたのでしたら納税額は外交員報酬の方が多くなるはずです。
回答頂き、ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
ガソリン代や事務所代等も税金係らないから還付金としては受け取れないということですよね?
昨年、外交員としてやっていた時はガソリン代や自宅の一室を事務所にしていたので、申告したら確定申告の際に還付金で戻ってきたんですが、何故戻ってこなくなるのでしょうか?
すいませんが、よろしくお願い致します。

酒屋就一
外交員の際の確定申告では
(収入金額(報酬の額面)-ガソリン代等の必要経費)×税率-源泉徴収税額
という計算をした結果、源泉徴収税額が多かった分が還付されていたはずです。
報酬が支払われる際に先に天引きされていた税額(10.21%)が、本当に納めるべき税額より多すぎた分が、戻ってきていただけです。
本投稿は、2019年04月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。