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役員報酬0の場合には以下の申請書を提出する必要があるのでしょうか

合同会社を設立した者です。
今年は役員報酬を0に決定致しました。
そこで、以下

・給与支払い事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

の提出は必要でしょうか。
また、必要な場合はどこに注意して記入すれば宜しいでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与(役員報酬)の支払いがない場合には、提出する事はありません。

「参考」
廃止の届出
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者

(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
不要です。

[申請書様式・記載要領]
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

[受付時間]
8時30分から17時までです。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)

本投稿は、2019年06月13日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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