法人成り前の経費について
現在、個人事業主として仕事を始める予定始めら予定です。
半年くらい仕事をした後、法人成りする予定です。
今から法人成りの為に、人集めをしていてそれに飲食代などのお金がかかっております。
それを法人成りした時に経費として計上できないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
会社設立のための費用(創立費)としては以下のようなものがあります。
•定款及び諸規則作成のための費用
•株式募集その他の為の広告費
•目論見書・株券等の印刷費
•創立事務所の賃借料
•設立事務に使用する使用人の給料
•金融機関の取扱手数料
•証券会社の取扱手数料
•創立総会における費用
•その他発起人が受ける報酬で定款に記載された金額
•設立登記の登録免許税等
これらは創立費として設立日に計上され繰延資産として償却されます。これ以外にも新設する会社の事業に関する支出であれば、設立前の支出であっても「創立費」以外の科目で設立日に費用として計上することができると考えます。例えば、設立前に行った取引先との会議費などはその一例になると思います。
ありがとうございます。どのくらい前のものまで創立費の経費として扱えますか?

出澤信男
税法上、どのくらい前までという期間についての定めはありません。会社の設立のために実際に支出されたものであれば創立費として計上できます。
会社設立後の従業員確保の為の動きで使った飲食代などなのですが、それも可能でしょうか?
領収書を取ってあるのですが、、、

出澤信男
この場合は会社設立後の開業準備のための費用として開業費に計上して償却していくこともできますが、通常の費用(会議費)として計上して問題ないと考えます。
本投稿は、2019年07月06日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。