作家として独立を考えています
三年間弟子入りを終え、作家として独立を考えております。
現在は住居兼工房となる物件を探している所なのですが、個人事業主として「開業届」を提出するのは物件が決まってからじゃないとできないものなんでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
開業届には納税地の記載が必要になります。確定申告は、納税地の所轄税務署で行います。一般的には、この納税地は住民票がある「住所地」にします。住所はないが活動の場所がある場合は、その「居所地」を納税地にできます。

収入があるか否か、工房があるか否かに関わらず、ご自身で開業したことの認識があれば、現住所地を所轄する税務署に「開業届」を提出することは可能です。
なお、その後に住居兼工房が決まったら、その時に「納税地の異動届」を提出すればOKです。
本投稿は、2019年07月07日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。