有限会社から個人事業への変更
有限会社から個人事業へ変更する際、法人契約の生命保険は解約しなければならないのでしょうか。
解約返戻金と代表者からの借入金が同じくらいなので、生命保険契約を個人に変更することで、借入金と相殺したいと考えているのですが、青色申告会に相談に行ったところ、できないと言われました。
何か問題があるのでしょうか。
税理士の回答

生命保険の契約を法人契約から個人契約に変えることはできるはずです。
通常は役員や従業員が退職するときに、退職金の一部として法人でかけていた保険を個人に引き継ぐ(契約者を変更する)ケースが多いと思いますが、今回のように解約返戻金相当額を会社へ支払って保険契約を個人に変更することも可能だと思います。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。