アメリカの法人が日本のお客様から支払いを日本国内振込で受けたい場合、日本の支社などが必要ですか?
アメリカで日本からの出張者を対象に通訳業を営んでおります。
役務の提供はアメリカで行なっておりますが、お客様の多くは日本企業のため、対価の支払いをアメリカへの海外送金ではなく、日本国内の振込でしたいとのリクエストを頻繁に受けます。
私個人の国内口座はあるので、そちらに振り込んでもらうことは可能なのですが、そうなると、源泉徴収の免除を受けるためには日米租税協定に基づいて煩雑な書類の提出がその都度発生します。結果的に個人口座への国内振込は現実的には活用できず、お客様には海外送金かクレジットカードでのお支払いをお願いしています。
弊社(アメリカ法人)の日本国内の法人口座を開設し、その法人口座にお客様からお支払いいただくことで上記の源泉徴収の問題は発生しないと理解しております。
その場合、アメリカ法人が日本法人(日本支店、または現地法人)を設立しないで日本国内口座のみを開設する方法はありますか?
法人を設立すると余計な費用や業務(税務申告など)が発生するので避けたいのですが、いい方法はありますか?
どうしても法人設立が必要である場合、日本支店、株式会社、合資会社のどの形態が望ましいでしょうか?(国内で支払いを受けるという上記の目的のみを達成したい場合)ちなみに、アメリカ法人は株式会社であり、私自身が100%株主です。
また、この場合、役務の提供はあくまでもアメリカで行われているので、日本で支払いを受けてもアメリカ国内の売れ上げ計上であり、日本国内では一切売れ上げも利益も発生しないとの理解でおりますが、正しいですか?
つまり、日本法人は本社の売掛金の回収以外は一切の経済活動は行わない(事務所も社員もなし)ので、極めて簡単な税務申告になるとの理解で正しいですか?
税理士の回答
金融機関によって取扱いの有無はありますが、非居住者預金はありますので、日本に支店や法人を作らなくても口座開設は可能と思います。
但し、非居住者預金への国内振込を海外送金扱いとしている金融機関もありますので、手数料が海外送金とあまり変わらない場合もあるようです。
日本にPEを有さず、国内源泉所得ではないので国内での課税はないと思います。
蛇足ですが、前職の銀行員時代(8年前まで)は、非居住者預金の利息は源泉所得税もありませんでした。
一点訂正させていただきます。
国内における非居住者預金の利息については、原則として源泉所得税がかかるようです。
一部、租税条約により源泉徴収を行わない口座があり、私の経験上の事例は、この租税条約によるもののようでした。
丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
非居住者口座への国内振込が海外送金扱いとなる可能性があること、ご指摘いただきありがとうございます。確かに、以前、私個人の非居住者口座から国内振替をした際、「海外からの送金と同じ」と銀行で言われてことがありました。
国を跨いだ取引は色々と制約があって(特に日本は)ややこしいですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月12日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。