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会社員から個人事業主、社団法人代表理事になります

現在会社員で5月15日付で退職し6月中旬には社団法人の代表理事につくことになってます。その際、税金の部分で質問です。

1.5月15日から6月中旬まで空白の期間が空きます。
この場合、国民健康保険に加入すべきか任意継続の社会保険かどちらにすべきでしょうか?

2.5月現在の収入で扶養家族に入れる所得内容になっております。
しかし、6月中旬の社団法人立ち上げまでに収入が20万以上得る状態です。
合計すると120万は超える予定です。
この場合、6月中旬の社団法人設立までに扶養家族に入っていても問題ありませんでしょうか?

3.6月中旬までに20万以上の収入が入る予定ですが、開業届・青色申告書等提出しなくても法人設立時に開業日・創業費として計上できますでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは微力ながら回答させていただきます。
①。(おすまいの区、各人の年収による異なるので数値での回答ができず申し訳ございません)

国民健康保険は、お住まいの区役所のHPを確認すると所得で計算が可能です。

任意継続保険は、現在の給与明細の差引されている分の2倍(会社負担分+自己負担分)という計算となります。

どちらが有利か確認したほうがよいかと存じます。ただし、任意継続は、退職後(資格喪失日)から20日以内に届け出る必要がございます。
②現在扶養にはいっていらっしゃっても問題ございません。
しかし、扶養か否かは年末調整の段階で再判定されますので、源泉所得税は不足分追徴されるかと存じます。
③創業費に計上することは可能です。設立後、速やかに開業届・青色申告書等提出の手続きをして下さい。
お役に立てれば幸いです。
以上宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年04月25日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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