一般社団法人の清算における税務署への報告についての御相談
一般社団法人の清算手続きにおける税務署への申請に関する相談です。
有志で運営されていた一般社団法人を解散することになり、相談者(私)が清算人に任命されました。解散する一般社団法人がいわゆる非営利型で収益事業を行っていなかったこともあり設立時に設立に協賛頂いた団体からの少額寄附のみ口座に入っている状況です。
設立時の書類を確認すると、県への申請を行っていましたが、もともと収益事業を行う予定がなかったため税務署への申請書類が実施されていなかったことがわかりました。そうした団体の清算において税務署へ異動届出書等の提出は必要となりますでしょうか?また、口座に残っている小口現金は清算処理が完了したのちに定款に基づいた処理を行うだけ問題ないものでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非営利型一般社団法人の場合、税務署への設立届は不要ですので異動届の提出も必要ありません。
小口現金などの残余財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条で、以下のように定められています。
1.残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2.前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3.前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
前田先生
税務署への対応について明確になりました。
明確な回答を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年09月05日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。