青色申告の取り消しについて
現在、休業中の会社があり
休業期間中に税務申告をしなかったため、
青色申告の承認が取り消されてしましました。
この度、再度新規事業を始めることになり
・その会社の事業内容と社名を変更し再開させるか、
・その会社は廃業させ、新規に会社を作り直すか悩んでおります。
費用やデメリットを考えたらどちらがおすすめか
アドバイスをいただければ幸いです。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。
青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります.
当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできませんが、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。
よって、過去の繰越欠損があるならこのまま継続するという判断も可能です。
青色申告が取り消されてから再申請する場合の方法は、初回申請時と特に変わりません
屋号等が変わっても、事業に差し支えなければ新たに出すのも問題ないと思います。
費用に関しては、個人事業ですので両者のうちいずれかの選択によっても大差はないかと存じます。
お役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月23日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。