資産管理会社設立について
現在、個人事業主で活動しています。
個人事業主と兼業になりますが
合同会社で資産管理会社を立ち上げた場合についてご教示下さい。
⑴資産管理会社側は、個人事業主側の資産(預貯金、株)を管理したり、株式、FX投資を事業目的とする事は可能でしょうか?
⑵個人事業主から対価として5万円〜10万円程度を支払った場合、個人事業主側は経費となりますか?なお、資産管理会社側の役員報酬は3万円〜5万円程度を想定しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

租税回避行為とみなされるリスクがあります。 通常用いられる行為を選択して税負担を減少させる「節税」や、法の範囲を逸脱している「脱税」とは「租税回避」は異なります。
法の範囲を逸脱しているとはいえないが、納税者が異常な行為を選択することによって通常用いられる行為と比べて税負担を減少させるような場合があります。このような行為を租税回避行為といいます。
一般に、租税回避行為とは以下の3つの要件を満たす行為といわれています。
(1)法の範囲を逸脱しているとはいえないが、合理的理由がないにもかかわらず納税者が異常な行為を選択
(2)通常用いられる行為を選択した場合と同一の経済的目的ないし経済的成果を実現
(3)税負担を減少させあるいは排除
なお、租税回避は脱税と違い違法ではないので処罰はされませんが、「同族会社等の行為又は計算の否認」などの否認規定が適用されます。つまり、税負担を減少させあるいは排除したこを否認され、通常用いられる行為に置き換えられ課税されてしまいます。
有難うございます。
参考になります。
もし、(2)を行わず、単に(1)のみを行った場合は租税回避に該当する可能性は限りなく低いでしょうか?
その場合、(1)のみで売り上げをつくる必要が有る認識ですが、初心者が株式投資で月数万程度でも売り上げを作ることは困難と認識しており、しばらくは資本金の切り崩しや、役員借入で対応すると考えています。

(2)というのは、私が書いたものでなく質問者さんが書いた(2)ということですね。それであれば、税が減るわけではないので、税務署も攻めれないと思います。ただし、私は質問者さんがやろうとするスキームの全部を把握しているわけではないので、絶対とはいえません。
土曜日にも関わらず大変有り難うございます。
目的は国保が70万円程度かかるので国保を脱退するためだけの法人(合同会社)を作ることでした。
(1)はこのようなケースで有効と考えて良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

会社で社会保険を払うとなると、合同会社で給与を支払うことになりますよね。それは、個人事業から管理手数料等でお金を流さずにできますか?
有り難うございます。
正にそこが懸案事項です。なので個人事業主から数万円程度で支払えればと考えていたのですがグレーゾーンという事で壁に当たっています。
租税回避にあたらず、適法の範囲内で目的を達成するソリューションを模索中です。
しかしながらアドバイス頂けて勉強になりました。
本投稿は、2019年11月01日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。