一人株式会社の給与について
5月25日に法人登記を完了しました。
初回の給与発生日を7月10日予定です。
役員報酬は20万に設定しようと思うのですが、
この金額を税務署等に届け出ないといけないのでしょうか?
また同額給与で改訂が可能なのは9月10日の給与まででしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

毎月同額で支給する役員報酬に関しては税務署に届ける必要はありません。臨時の給与(ボーナス等)に関しては事前に届けることが必要です。
5月25日設立とのことですが、決算月は何月でしょうか?
2年目以降の役員報酬を改訂する場合には、新たな事業年度が開始してから3か月以内に決定する必要があります。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
決算月は4月です。
今年度の給与改定は何月の給与までなら変更可能なのでしょうか?
大きな金額が入ってきそうなのですが、ボーナスは給与の10倍位にしても
事前に届けていれば経費計上出来るのでしょうか?
お願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
設立初年度の場合には、通常は設立直後に臨時株主総会を開催して役員報酬を決定します。そして、その後の期中での変更は基本的に出来ません。ご相談のケースですと、7月から月額20万円で支給するとのことですので、今期は毎月同額で支給することが必要になります。
以上が定期同額給与に関する場合です。
一方の事前確定届出給与(ボーナス等)に関しては、設立初年度は設立日から2ヶ月以内に届出を行う必要があります。その届出通りに支給した場合には、会社の損金になります。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
例えば20万ではなく、30万に役員報酬を設定したとして
会社にその報酬を払う事が出来ない月があるとします。
その場合は売り上げがある月に足りない部分について、
給与をもらっても良いのでしょうか?
ご回答お願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
30万円で決定した場合には30万円で支給し続ける必要が有ります。仮に、資金繰りの都合で支払えない場合には、未払処理を行うことになります。
例えば、30万円で決定したが、ある月は資金繰りの都合で20万円しか払えない場合、
(借方)役員報酬 300,000 (貸方)現 金 200,000
未払金 100,000
上記仕訳では源泉税は省略してます。ご了承ください。
上記の処理を行っていれば、毎月定期同額という解釈になります。
支払ったときに支払った金額で役員報酬の処理をしてしまいますと、定期同額になりませんのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月23日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。