法人成りによる減価償却資産の引き継ぎ(売却)譲渡価格について
法人への譲渡価格は簿価を基本に考えていますが、総合課税の譲渡所得は特別控除額50万円が控除できるため、簿価+50万以内で譲渡価格を決めたいと思っていますが、個人は課税関係が発生しないと思いますが、法人側は時価(簿価)より高くなった場合に何んらかの課税や個人に対する貸付金、役員賞与などの認定がされてしまうことはありますか?少しでも高く設定すれば、固定資産税を考慮しても法人の減価償却費用が計上できるなどメリットがある思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
ご記載の文面から時価と簿価が同じという前提での回答となります。
50万円は損金不算入の役員給与になると思います。
また税務上の取得価額は50万円を加算しない時価(簿価)で減価償却をすることになりますので、ご質問のような償却メリットもないと思います。
税務上は、ご質問のような恣意的な行為を是認しないと考えます。
本投稿は、2019年12月04日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。