会社等に内緒での個人事業の開業届の提出について
会社員ですが、これから転売を副業とし、収入を得たいと思っております。
現在、個人事業主の開業届を提出したいと思っております。個人事業主や法人の方がAmazonで販売するのに有利なため、さしあたりはそれが目的です。
税の知識が殆どないので申し訳ないのですが、以下質問させて頂きます。
①現在私の居住地が東京都杉並区なのですが、隣の武蔵野市にある実家を事業所として登録したいと思っています。
その際、「納税地の変更に関する届出書」の提出は必須なのでしょうか?
さしあたりは出さなくても、個人事業の開業届だけ出しても問題ないでしょうか。
②もし「納税地の変更に関する届出書」を出した場合、住民税が給与から引かれなくなるなど、変化は起きるのでしょうか。(会社に副業を疑われるような現象は起きるでしょうか)
背景として、勤務先に知られたくないと同時に、今は家族にも知られたくないという事情があり、それを前提に進めたいと思っています。
実家を事業所とすれば、今後何か通知が来ることがあっても自宅には来ないのではないか、と考えている次第です。
以上、しばらくは確定申告が必要なほど所得が発生する見込みもないのですが、上記のような理由・目的を前提として、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
①これまで、住所地の所轄税務署で確定申告をしたことがなければ、納税地の異動届を提出する必要はありません。
実家を居所として、納税地とすることはできますので、実家の所轄税務署に開業届を提出してください。
②住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、確定申告書の住所を記載すればこれまでどおり住民税の納税地は変わりはありません。また、確定申告する際に、給与以外の所得にかかる住民税の納付方法について普通徴収を選択すれば、当該所得にかかる住民税が特別徴収額に加算されることはありません。
本投稿は、2019年12月24日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。