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法人を設立して個人所有の建物を売却する予定です。土地の賃貸借契約は必要ですか

私と息子2人の3人の共有になっている土地・建物(賃貸マンション)があります。
最近、相続で取得したものです。
このたび、法人を設立して、建物は法人に売却して、法人のほうで不動産所得を得ようと思っています。そこで教えて頂きたいことがございます。

質問① このとき、「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、権利金の課税が行われないということを知りました。この届出書を出した場合でも、法人と個人間で土地の賃貸借契約を結ぶ必要があるのでしょうか?

質問②法人から個人に支払う地代は固定資産税の2倍くらいと考えています。
個人ひとりひとりが受け取る地代は年間10万円~20万円くらいだと思いますが
個人のほうでは、不動産所得となって、個人事業の開業届などを出さないといけないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(1)賃貸借契約書の作成は必要です。無償返還の届出書に賃貸借契約書のコピーを添付して税務署へ提出することになります。
(2)不動産所得が生じる場合には開業届出書の提出が必要になりますが、仮に提出がなくても罰則等はないとは思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月22日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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