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65歳以上の厚生年金について

①65歳で年金受給していて厚生年金を既に払っていない者を雇う予定があります。
厚生年金は70歳まで払わなければならないと聞いていますが、この者に8万程度の給与発行をする予定です。支払い義務はありますでしょうか?


②この厚生年金を払わない65歳年金受給者が、弊社で雇われて社会保険に入った時の妻は問題なく扶養として扱われるのか。

③通常扶養であれば厚生年金を払わなくても、払っている恩恵がありますが。
この厚生年金を払わない65歳年金受給者が、弊社で雇われた場合、厚生年金を追加納付しなければ、妻はその恩恵を受けられないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


税金のお話ではなく、社会保険に関する事ですが、私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

①65歳で年金受給していて厚生年金を既に払っていない者を雇う予定があります。
厚生年金は70歳まで払わなければならないと聞いていますが、この者に8万程度の給与発行をする予定です。支払い義務はありますでしょうか?


社会保険は労働時間等が「一般社員の概ね4分の3以上」の場合には加入しなければなりません。詳しくは下記を参照ください(給与金額ではありません)
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html

②この厚生年金を払わない65歳年金受給者が、弊社で雇われて社会保険に入った時の妻は問題なく扶養として扱われるのか。


奥さまの収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば、被扶養者になります。詳しくは下記を参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

③通常扶養であれば厚生年金を払わなくても、払っている恩恵がありますが。
この厚生年金を払わない65歳年金受給者が、弊社で雇われた場合、厚生年金を追加納付しなければ、妻はその恩恵を受けられないのでしょうか?


第三号被保険者の事だと思いますが、60歳未満の妻については、国民年金の支払は必要なく、ご主人の厚生年金保険料から負担されているとされるものです。
従って、ご質問の厚生年金の事ではありませんし、妻の方が60歳以上であれば該当しません。詳しくは下記を参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年09月06日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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