自営業者の妻が株主会社の代表取締役となった場合、の税金、社会保険の取り扱い
私は個人事業主で商売をしています。 家族構成は妻、幼稚園の子ども2人、小学生が1人の5人家族です。 妻が株式会社の社長に就任した場合の税金、社会保険の取り扱いがどのようになるか教えてほしいです。 私は国民年金基金で所得もかなり低く申告しております。 (市民税が非課税となるぐらいの金額しかございません)
①妻が設立する会社の給料は0円もしくは2万円程度の給与設定した場合、個人事業主である私の扶養に入ることは可能でしょうか? 配偶者控除は適用可能でしょうか?
②妻が会社の代表となった場合、社会保険の加入はどうなりますでしょうか?
③その他、妻が株式会社の代表となることで、私の税務面、社会保険料が大幅に変更となるものはございますでしょうか?
税理士の回答

① 奥様が会社の代表になられても、役員報酬が年103万円以下であれば配偶者控除の対象となります。
② 法人の代表取締役の場合には社会保険の加入が義務付けられますが、ご相談のような月額報酬ですと社会保険に加入できないことが考えられます。事前に年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。
③ 奥様の役員報酬が上記①の額以下であれば、ご主人の税務面で大幅に変更になることはないと思われます。社会保険につきましては繰り返しになって恐縮ですが年金事務所にご確認ください。
宜しくお願いします。

こんにちは、回答申し上げます。扶養の範囲の判定は、代表取締役であってもパートであっても同じ収入の範囲内です。よって、扶養の範囲の金額であればいままでどおり個人事業主の旦那様の扶養の範囲となります。役員報酬0であれば問題ございません。少額であれば法人ですので本来社会保険加入の義務は生じてきます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
アドバイスありがとうございます。 税務上の扶養と社会保険上の扶養は異なること良く分かりました。また、税務上は株式会社の代表となっても特に変わらない点がわかり安心しました。ありがとうございました。社会保険においては、役員報酬が0円と数万円とでは異なってくるのでしょうか❓ 役員報酬が0円であれば、現状と同じように社会保険も自営の夫のままで手続きせずによいのでしょうか? わかりましたら是非アドバイスをお願いします。

こんにちは、回答申し上げます。役員報酬0であれば、そもそも課税対象(保険対象額)がないので適用されません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございます。大変勉強させていただきました。
本投稿は、2016年09月19日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。