法人から個人成りします。資産や負債の移行はどのようにするのが最適でしょうか?
法人(合同会社)から個人に戻ることを決めました。
そこで現在会社の資産、並びに負債をどのように処理し、個人事業に移行させるのが良いのか知識がなく困っております。
資産としては、現金、銀行口座、売掛金、敷金、保証金
負債としては、金融公庫借入金、役員借入金、各種預り金(源泉徴収分や社会保険料等)
があります。
金融公庫借入金は、個人への債務引受対応してもらえるようになっています。
役員借入金が多く、これらを敷金や保証金と相殺できるのか?等
処理方法を教えていただけると助かります。
税理士の回答

長谷川文男
会社の清算手続きをしてください。
その手続きをすると残余財産が確定しますし、法人がなくなります。
法人を残したままでは個人に移行できません。
原則として、すべての財産を現金化して、すべての債務を支払い、なお、残余財産があれば株主(出資者)に分配します。その時に法人税等の申告もします。また、みなし配当等があればその手続きもします。
一つ一つの財産債務について、この財産は役員個人が買い取る、この債務は個人が引き受ける、個人が引き受けた債務は、法人が後日支払うなどしても、残った財産債務の取扱いが先送りされ、法人がなくなりません。個人成りするということは法人をなくすのが目的ではありませんか?
法人が残れば、その後も申告が必要になりますので。
ご回答いただきまして感謝したします。
会社の休業といった形の場合はいかがでしょうか?
同じような処理となりますか?
2度手間でのご相談申し訳ないのですがご回答いただけますと幸いです。

長谷川文男
休業ということは、処理の先送りです。素朴な疑問としてなぜ、目的に合った法人があるのに、法人をそのままにして個人で同じようなことを始めるのか、合理的な説明ができますか?
法人より個人のほうが税負担が少ないからですか?
つまり、この方法は税務上のリスクを抱えます。
個人で事業は一切やらない、法人は財産はあっても、その財産で債務を支払うことはできないという債務超過の状態なら休業も良いと思います。
債務より財産が多い状態だと、会社に残る財産は会社を清算しないと個人で使うことはできませんから、会社を清算すべきです。
ご親切にご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2020年03月12日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。