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法人なりの資本金について

現在、個人事業主です。
業務拡大の予定で「法人なり」を検討しています。
個人事業での収益を「法人なり」への資本金として計上することは問題がないのかどうか。問題が無いとしたら個人事業での仕訳計上の方法はどのようにするのか。
その他に私、個人として資本金を出す予定です。
個人事業➞100万円
私個人➞200万円で資本金を300万円で「法人なり」を考えています。
「法人なり」後は個人事業は廃業の予定です。
ご指導願います。

税理士の回答

法人なりの資本金300万円は、全額が個人からの出資になります。
つまり、現預金を相談者個人が会社に貸し付けて会社の資本金とするのですから、会社としては役員借入になります。
会社は、借り入れた現預金が資本金となるのです。

本投稿は、2020年03月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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