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建物、付属設備の配分について

資産管理会社を設立し物件を購入予定です。
その際の建物と設備の割合をどうすべきか質問です。
中古1棟マンションなので建築時の工事費の内訳は不明で現所有者(売主)は不動産会社ですが、商品として持っていたようなので固定資産としての配分はしていないようです。個人で保有している分は建物8割設備2割とかざっくり分けていますが、
法人ではそういうわけにもいかないようなので何かいい分け方はないでしょうか。

税理士の回答

契約書等で明らかな場合にはその区分によりますが、契約書等で判別できない場合には合理的な方法(合理的に区分できない場合には全て建物として償却することも可能)で区分を行うこととなります。
具体的には、建物の取得価額を建築工事に係る資料から建物と附属設備の工事費の割合に基づいて区分することとされていますが、今回のケースでは工事費が不明であることから、別の方法で計算することになります。
国税不服審判所の平成12年12月28日の裁決によれば、「同業他社の物件から見積もった建物本体及び建物附属設備の価額の割合による方法も合理性のある方法と認められる。」と判断されています。
従って、類似する他の物件の建築工事に係る資料が入手可能であれば、その類似物件の建物本体及び建物附属設備の価額の割合を斟酌して按分する方法も合理的ではないかと考えます。

詳細はこちらをご参照いただければと思います。
(下記サイトの「3.判断」の「ハ」。)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/60/17/index.html

宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

国税不服審判所の裁決(裁決番号 平120046 裁決年月日 平130219) にある方法です。

所在地の固定資産税課に新築時の建物評価資料が残っていれば入手できる場合があります。

その資料で、新築当時の建物と建物付属設備の比率が分かります。

この比率は新築時のものですから、新築時から中古取得時までの損耗等を見込んで
未償却残高割合等により補正する必要があります。

この補正後の比率で建物と建物付属設備に按分します。

具体的な計算方法は、この裁決内容をご覧いただく必要がありますが、残念ながら、要旨しか公表されていない様ですので、必要な場合は、TAINS(税理士情報ネットワークシステム)会員の税理士にご依頼ください。

宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

服部先生すみません。
当方回答作成中に、先生が先にご回答されていたようです。
失礼いたしました。

本投稿は、2015年01月06日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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