持続化給付金と開業届出書についてお願いします。
3年ほど前に業務委託美容師になりその際に税務署へ開業届を提出しています。
そして先月3月に自分のお店を出店致しました。
4月頭くらいまでは順調でしたが先日の新型コロナウイルスによる東京都の緊急事態宣言付近からキャンセルがあったりとお客様が激減しました。(当方はこのエリアではないです)
その後全国の緊急事態宣言も受けさらにご予約が入らない状態となっております。
そこで質問ですが
1.持続化給付金の条件の前年同月比50%減少しているかどうかは2019年の業務委託時代の売上と比較して良いのでしょうか?
仮にOKだとした場合、委託時代の報酬額(売上の50%ほど)と今のお店の総売上を比較するのでしょうか?
2.先月出店したのですが再度開業届は必要なのでしょうか?
もし必要な場合今から提出すると開業日は提出日になりますか?
経済産業省によると1年以内の開業の場合は現在検討中のようですが、出店時の開業届を出していなかった場合どうなりそうでしょうか?
オープンしたばかりでこれからと言う時にこのような事態になり不安で気分が落ちておりますが、なんとかこの状況を乗り越えたいです。
アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
経済産業省から公表されている持続化給付金に関する提出資料は、次のとおりとなります。
(個人事業者)
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③の様式は問いません。
詳細が確定していませんので、確かなことは言えませんが、上記の所得が減少したことを示す資料から考えますと、1については、2019年の業務委託時代の報酬額との比較になると思います。業務委託時代の実際の売上額が証明できませんので、お店の取り分を差し引いた後の報酬額と今のお店の総売上を比較するしかできないと思います。
2については、美容師としてすでに開業されていますので、これから開業届を出す必要はないと思います。
持続化給付金については、補正予算が成立し、詳細の発表があるまでは分からないことは多いです。昨年と事業形態が変わったり、店舗が増えたり、個人から法人になったり、今年から開業されたりした方は、今の時点では、基準が公表されるのを待つしかありません。
1について、確定申告書の控以外の資料で昨年の売上を証明することが認められれば、お店の取り分を差し引く前の金額で比較できるかもしれません。多くの事業者の方が救われるような制度として、公表してほしいものです。
とても詳しく返信して頂きひじょうに感謝致します。
>2019年の業務委託時代の報酬額との比較になると思います。業務委託時代の実際の売上額が証明できませんので、お店の取り分を差し引いた後の報酬額と今のお店の総売上を比較するしかできないと思います。
この「今のお店の総売り上げ」とは、経費を引かない額になるのでしょうか?
もうそうでしたら、業務委託時代の方が額が小さくなってしまい給付は難しいですね・・・
自分のお店を出店しても新たに開業届は必要ないのですね。
不安でたまりませんが、結果を待つしかないようですね。
ちなみに今回の事例の場合、どこのホームページの情報をチェックしていれば良いでしょうか?

行方康洋
「今のお店の総売り上げ」とは、経費を引かない額になります。
持続化給付金をもらえる要件に該当することを示す資料を要求されますので、業務委託時代の売上(店側の取り分を引く前)と今の売上を比較できればいいのですが、収支内訳書か決算書では比較できないと思います。業態が変わっている理由とともに、本来比較すべき売上をどんな資料でも示すことができ、その資料を認めてもらえる場合は、持続化給付金の受給の対象になるかもしれません。とにかく要件を待つしかありません。
同じ業種を継続して、事業の場所が変わるのであれば、開業には当たらないと思います。
経済産業省のウェブサイトで最新情報をチェックしてください。リンクを下に示します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
業態が変わったり、新規開業の事業者が救われる制度になることを願っています。
>業務委託時代の売上(店側の取り分を引く前)と今の売上を比較できればいいのですが、収支内訳書か決算書では比較できないと思います。業態が変わっている理由とともに、本来比較すべき売上をどんな資料でも示すことができ、その資料を認めてもらえる場合は、持続化給付金の受給の対象になるかもしれません。
業務委託時代にお店側に請求書を提出していましたが、その請求書に報酬額以外に総売上額が記載してあります。
これは比較材料として有効になりそうでしょうか?もちろん一年以内の開業の条件に当てはまった場合です。
よろしくお願い致します。

行方康洋
総売上の記載があれば、一つの資料になりますが、その資料が認められるかは別ですので、やはり、持続化給付金の受給要件の詳細が分かるまで、何とも言えません。
収支内訳書か決算書には報酬額を記載しているが、実際の売上は請求書にのっている総売上で、店側が手数料として、いくらかを差し引いているという説明が認められればいいのですが、とにかく詳細が示されることを待つのみです。
先生一つ確認なのですが、自分の場合開業届出ではなく変更届か何かを出さなければならないでしょうか?

行方康洋
お店で従業員を採用し、給与の支払いが発生した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出が必要となります。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
従業員は雇わず自分一人で営業しているのですがこの場合はどうなりますでしょうか?

行方康洋
従業員がいない場合は、提出不要となります。
先程税務署に電話をしてみたところ開業届出書の区分の欄の新設にチェックをいれて提出してくださいと言われたのですがどちらが良いのでしょうか?

行方康洋
3年ほど前に業務委託美容師になり、その際に税務署へ開業届を提出されているということですので、美容師としての新規の開業ではありませんが、3月に新規に出店されている場合は、税務署の回答のとおり、新設として届け出をすることになります。説明が不十分ですいませんでした。開業ということではなく、事業所の新設又は移転ということで、提出することになります。
先生お世話になっております。本日持続化給付金の詳細が出ましたが、自分の場合は対象となりそうでしょうか?

行方康洋
白色申告でしたら、年間売上を12で割って月平均売上を求めるようです。その月平均と今年の月売上(コロナの影響により50%以上売り上げダウンした月の売上)を比較することになります。
例えば、2019年の年間収入(確定申告書記載の収入)が480万円の場合、月平均は40万円になります。1月から4月で売上が20万円以下となっている月があれば、計算上は該当することになります。例えば、4月の売上が15万円の場合、計算式は次のとおりとなります。
480-15×12=300>100
この場合は、該当することになります。
2019年は業務委託で美容師をしており、先月の途中から自分の美容室をオープンして働いてますがその点は対象か対象外かはどちらになりますか?

行方康洋
業務委託美容師から美容室を新規開業した場合、これまでから事業所得で確定申告されているのであれば、書類上は、対象外とはならないと思いますが、持続化給付金申請要領(速報版)でも、業態が変わった場合などの特殊な事例は記載されていませんでした。最終的には、相談窓口での確認をお願いしたいと思います。今は電話がつながりにくく、多くの質問があるのだと思います。今後、FAQが公表されるのを待ちたいと思います。
本投稿は、2020年04月20日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。