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社長印について

弊社は社長印(丸印)が二つあります。
一つは印鑑登録をしたものと、もう一つはその代わりになる丸印です。登録した印鑑より少し大きいです。
普段の会社書類(契約書や各種申請書類等)に捺印が必要なものはすべて印鑑登録をしていない、丸印で対応していますが、これは問題ないでしょうか?
また、必ず印鑑登録した社長印を使わなければならない、場合はどんな時でしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

基本的に、印鑑登録をしていない印鑑というのは認印になります。印鑑登録をしている印鑑は実印です。

実印は、登記申請や重要契約書など、印鑑証明書の添付が必要な場合に用いられます。通常の契約に、実印が求められなければ、認印でもかまわないと存じます。

以上よろしくお願いいたします。

小林税理士事務所 
小林先生

早々のご回答ありがとうございます。
心配していたことが解決でき、助かりました。

本投稿は、2016年11月08日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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