[会社設立]個人事業の屋号の使用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 個人事業の屋号の使用について

個人事業の屋号の使用について

屋号をつけると、どんな場合も個人名を使わずに屋号を使わないといけないのでしょうか?
それとも、とりあえずつけておいて、その時によって選ぶことが可能なのでしょうか?
(例えば請求書等は屋号、銀行は個人名等)
屋号を使うかどうか迷ってますが、
とりあえず個人事業の開業届を出そうと思っているので、教えて頂きたいです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

屋号はつけてもつけなくてもどちらでも構いません。
変更も自由で、手続きも特に必要ありません。確定申告の際に、新しい屋号を確定申告書に記載して下さい。

請求書は、屋号、銀行は屋号なしの口座でも構いません。ただ、請求書は、屋号+個人名の方がよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229