新設分割計画書の内容変更
新設分割(適格分社型)についてです。
新設分割計画書の内容に資本金、資本準備金の金額を記載し、銀行等に提出しました。
その後、資産負債の額を再度確認したところ、金額に誤りがあり、資本準備金の額が変わることが判明しました。
この場合、計画書に記載した準備金との差額を、分割法人の貸付金・借入金等として調整してもよいものでしょうか?
それとも計画書を差し替えるべきでしょうか?
決算はまだ先なので、税務署にはまだ分割計画書を提出していません。
不手際で恥ずかしいですが、ご教授願います。
税理士の回答

新規分割手続がどこまで進んだかによりその後の手続きが変わってきます。
新規分割計画書の税務署への提出は、新規分割が完了したことを報告するためのものであり、税務署への提出の有無によって処理が変わるわけではありません。
一般的に、新規分割は、
新規分割計画書の作成 → 新規分割実施の公告 → 債権者への催告 → 株主総会特別決議 → 会社の登記
の手続きを経ます。
資本準備金の額の変更が少額で他に及ぼす影響が軽微であれば、株主総会特別決議までの段階であれば差替えが可能かと思われますが、そうでなければ新たな計画として一から手続きを踏む必要があると考えられます。資本準備金の変更は、株主持分の変更でもあるため株主総会特別決議は必要だと判断されます。
本投稿は、2020年07月19日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。