借入金の海外送金に対する課税
日本人、海外居住です。
・海外株での運用資金として日本の親族経営の会社Aから借入(数千万円〜数億円)をし、海外に送金して現地証券会社にて運用をする予定です。
・私は会社Aの取締役ではなく、雇用関係もありません。
・借入金は一旦自分名義の銀行口座(日本)で受け入れそこから海外の自分名義の口座に送金します。
・金銭消費貸借契約書を交わし、元本期日一括で返済予定。金利は国税局通達の基準もしくは親族が金融機関から借入をする金利程度とします。
仮に税務署から上記海外送金に関しておたづねが来て、上記の取引内容を記載した場合、課税される部分はありますでしょうか?
税理士の回答

境内生
単純に法人から資金を借り入れているだけで金利負担、返済計画も明らかなため送金手続きには課税関係はないかと考えます。
本投稿は、2020年07月25日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。