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外資系企業 日本駐在事務所の代表(日本法人は未登記)は青色申告できるでしょうか?

基礎的なお尋ねで恐縮です。無料相談の予定日は、すべて海外出張でふさがってしまい、おすがりさせていただきたくお願いします。
シンガポールに登記された製造会社が本社です。その日本駐在事務所の代表を務めることになりました。しかし、シンガポール本社とは雇用契約は存在しません。契約で、毎月90万円。ボーナスとして1か月分が支給されます。そのため自身を給与所得者であると理解しておりました。しかし、雇用契約がないのでから給与所得者ではないとの指摘を友人から受けました。加えて本社方針として、日本駐在事務所は法人登記はしないとのこと。小職は開業申請はしておりません。このような条件では、小職は自営業者でしょうか?加えて、小職は青色申告できるでしょうか?正直に申し上げますと、妻のあこがれのBMWを中古で購入し、これを原価償却で控除したいのですが、可能でしょうか?
ご教示いただきたく、お願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国本社の日本駐在員事務所の代表の方は、通常は自営業者となり、事業所得をを確定申告します。
開業届を出した上で、青色申告も可能ですが、青色申告特別控除(65万円控除)を取る場合は適切な帳簿を作成する必要があります。

また、保有する車の減価償却は、事業に関連する分については按分して上で損金に算入する(所得から控除する)ことが可能です。

ご教示ありがとうございました。一人ぼっちの駐在員事務所からはじめて、これから日本事業を立ち上げます。勉強しなければならないことが多く、ご教示いただき、大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2016年12月01日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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