海外で事業を行う非居住者による日本国内での法人設立
今欧州で小売業を行っているものです。顧客は全世界ですが、9割が日本の方。年間の売り上げは3,000-4,000万円ほどです。
これまでは欧州域内から仕入れた商品を販売していましたが、事業拡大に伴い北米からも輸入を増やしています。しかし、現在居住している国では輸入時の関税・消費税率が40%にも上るため、節税対策として一旦日本を経由した仕入れを行いたいと思っています。(該当品目の日本での関税等諸税は20%です。)
イメージとしては、北米から日本の拠点(実家)に輸入し、日本のお客様に販売。売れ残った商品は居住地の欧州に転送する流れです。
この場合恒久的施設があることになり、日本での納税義務が発生すると思いますが、現在日本に住民票がないため、実家の家族に頼んで住民票を作り、合わせて開業届けも出したいと思っています。
初めてのことばかりで、いろいろ一人で調べて考えたシナリオなのですが、上記について問題点やアドバイスなどなんでも結構なので教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
住民票は必要ないと思います。
住民票がなくても開業届を出せると思います。
日本でどのくらいの所得を計上するかは考えどころです。
納税代理人の届も必要だと思います。
本投稿は、2020年09月17日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。