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会社分割における税制適格/非適格について。

前田靖様
先日来、会社分割に関して何回かに分けて質問させていただいた者です。
その後、自分なりに調べておりますが、
分割する会社の株主の支配率についての問題に突き当たりました。
三段階に分かれ、そこには100%支配率、50~100%未満支配率、グループ外(共同事業)とあり、100%(各主が複数でも同族による支配であると解釈)の場合は、適格条件の中の
「金銭・資産などの支払いがない」という条件さえクリアしていれば「適格扱い」になると解釈される表がみつかりました。株式がその所有比率によって分割されるということを基本想定とすれば、そういった理解でいいのか、と思いますが。
適格条件は現在8項目あり、上記とは反対に「グループ外とかかわる分割」になると、
8つの条件すべてを満たしていないと「非適格」になる、と解釈しましたが、
そのような理解でよろしいのでしょうか。自分なりに検証したいのですが。

毎回素人質問で申し訳ありません。

税理士の回答

度々にご質問いただいておりますが、ご質問はこのコーナーで回答させていただく限度を超えていると思いますので、申し訳ありませんが回答は控えさせていただきます。

本投稿は、2020年09月17日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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