法人のお金の流れについて
不動産会社を立ち上げ、妻が代表になる予定です。
賃貸をする不動産を購入したいと思います。
夫婦で貯めてきたお金で購入しようかと考えております。
その際に貯めたお金が夫の口座にあるのですがそのお金を使って法人所有にすることはできるのでしょうか?
夫が代表になった方がお金の流れとしては正しいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
代表取締役が、どなたになっても問題はありません。
注意していただきたいことは、不動産の購入資金がご主人の口座からということですので、ご主人から「借入」するのか、ご主人が「出資」するかにより、資金の流れは変わると思いいます。
なお、ご夫婦の口座だとの説明ですが、客観的には「ご主人の財産」とみられます。
「借入」の場合は返済しないといけません。
「出資」の場合は返済する必要はありません。
また、出資の場合は、会社が利益を得た場合は「配当」を受けることができますが、会社が損失であった場合は見返りはありません。
これらのことを総合的に考え、ご検討ください。
米森様
返答ありがとうございます。
会社は株式会社ではなく合同会社の予定で検討しております。
出資の場合は資本金として計上されるのでしょうか?
折角貯めたお金なので、できれば節税したいので。。。
融資を受けて購入するかも検討しております。

米森まつ美
出資は「資本金」となります。
法人で1000万円以上の資本金の場合は、消費税の課税事業者になりますのでその点お気を付けください。
さて、合同会社の場合は出資者=役員(社員)となります。
その社員の内から「代表社員」を決めて登記する必要があります。
なお銀行は、代表者借入金は「出資金」と同様に判断して貸し出しをする傾向にはありますが、ある程度の資金や実績、経験が無いと融資の条件があまりよくありません(借入期間が短い・利率が高いなど)ので、返済期間も熟慮の上融資を検討されることをお勧めします。
本投稿は、2020年09月29日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。