個人融資の太陽光設備の法人化
・現状、法人で2基、太陽光設備を保有しています。
1基増設時に、会社名義で融資を受けられず、会社代表の個人融資となりました。
この設備を法人化する場合、金銭貸借契約を代表と、法人間で結べば、資金面 は、クリアすると思うのですが、当初締結した設備の契約書が、個人名義の場合、法人化するには、どう対処すればよいのでしょうか?
金銭貸借契約と合わせ、設備の譲渡契約書を交わすことで良いのでしょうか。
留意点等、ご教授ください。
税理士の回答

竹中公剛
当初締結した設備の契約書が、個人名義の場合、法人化するには、どう対処すればよいのでしょうか?
金銭貸借契約と合わせ、設備の譲渡契約書を交わすことで良いのでしょうか。
全てを法人で経営するためには、
相談者様が記載しているように、するのが一番です。
記載のようにして、何も問題はありません。
宜しくお願い致します。
留意点等、
個人から、法人に売却しますので、その経理を待ち変えなければ、良いです。
他人から買うのと同じです。
他人に売るのと同じです。
元銀行員としての見解です。
金融機関の了解なく代表と法人間で金銭消費貸借契約を結ぶと転貸資金となり、資金使途違反などの期限の利益喪失事由(一括返済を求められる理由)になりますので、金融機関と事前に相談することが必要です。
方法としては法人成りによる重畳的債務引継を認めてもらうことです。
設備については竹中先生のご回答の通りと思います。
もう一つ補記します。
もし太陽光発電に抵当権などの担保がついた状態で、所有権を法人に移すと詐害行為として訴えられる可能性があります。
・ご回答ありがとうございます。【その経理を持ち変えなければ・・】とは、
法人の帳簿で、収入・支出の経理を行うということですか? それとも 金額を変えるな、ということでしょうか? 再度の質問で恐縮です。

竹中公剛
個人から、法人への売却になりますので、売却の申告について、正しく行ってください、という意味でした。
まち、の、変換ミスで、申し訳ありません。
法人は、購入した金額をもとに償却などを行います。
・両先生、ご対応いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月14日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。