合同会社の家族役員(会社員)の保険料と外国人役員への報酬支払口座について
この度合同会社を設立予定です。
節税対策の点から、家族を役員に入れるつもりですが、その家族は既に会社員として社会保険に加入済みで天引きされています。
業務内容は非常勤的な内容で(月に数回の商品発送手続き)、役員報酬も年間120万円を予定していますが、社会保険料は合同会社でも120万円に対して計算して納め(給料より天引き)、確定申告で調整するのでしょうか?
また外国人の家族への役員報酬も予定していますが、毎月の報酬振込先は日本の口座ではないといけないのでしょうか?
それとも「手渡し」という形でもよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
2か所で働いている人はふつう給料を合計して保険料を徴収されます。年金事務所などで相談するといいと思います。「社会保険料 2か所勤務」などでネットでも記事検索ができます。
給料、報酬の渡し方はとく制限はありません。手渡しでもいいと思います。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
実は以前2か所の会社から給与を得ていた際、いずれにも別々に社会保険料を支払い、確定申告時に自分で申告し調整額を支払っていたようなのですが、それは原則違反なのでしょうか?
なるべく本業の会社の負担額が増えることを避けるため、本業の会社負担社会保険料が変更することは避けたいのですが、それはやはり不可能でしょうか?
本業は大体年間400万円ほど、新たな副業は120万円程の予定ですが、本業の社会保険料は大きく変更になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

安島秀樹
副業の120万ですが、非常勤ですが、役員なので、年金事務所に相談したらやはり標準報酬計算の対象になると言われるような気がします。ふつうの社員なら対象にならない短時間勤務者の扱いになるかもしれないので、なにか言われるまで申告しないという選択もあるとは思います。社会保険料はだいたい15%なので、120万追加になると保険料はざっと年18万くらい増えると思います。収入の割合に応じてそれぞれに会社が保険料を天引きして納付します。
再度の詳しいご回答、誠にありがとうございます!
アドバイスに基づきまして、登録を進めたいと思います。
再度お礼申し上げます。
先生におきましても、これからの季節、どうぞご自愛下さいませ。
本投稿は、2020年12月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。