税務上の「事業所」の意味と、どこのバーチャルオフィスにすべきか?について
何卒よろしくお願いいたします。
来年中にコピーライター兼マーケティング関係のコンサルタントとして起業を考えている者ですが、ランニングコストを減らしたい&自宅開業はしたくない。ということもあり、バーチャルオフィスにて登記をする形での起業を考えております。
しかし、事業を行いたい地域では登記可能なバーチャルオフィスが存在しないため、県内の他市町村もしくは県外のバーチャルオフィスを利用することになります。
Q1:↑この場合、登記上の場所と実際に事業を行う場所が異なる形になりますが、支店の登記などを行わなければ、事業所は1つという理解でよろしいでしょうか?
Q2:このように、登記上の住所と実際の事業を行う場所が異なる場合は、管轄の税務署というか、法人住民税などを払うのは登記上の住所の都道府県でいいのでしょうか?実態のある場所は関係ないでしょうか?
Q3:起業後の税務上の手続き(決算や申告)や、面倒さを考えた場合、県外のバーチャルオフィスよりは、県内の他市町村のバーチャルオフィスにした方がいいのでしょうか?県外でも地元の税務署で手続きなどができるのであれば東京のバーチャルオフィスがいいかな?と思っているのですが、他県のバーチャルオフィスにした場合は、手続きが面倒になったりするでしょうか?
以上、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
Q1:↑この場合、登記上の場所と実際に事業を行う場所が異なる形になりますが、支店の登記などを行わなければ、事業所は1つという理解でよろしいでしょうか?
間違っています。
法人税の納付などは、全て、当期のある住所です。
住民税は、実態のある住所です。
支店登記などという面倒なことをする必要もありません。
しても結構ですが・・・。
Q2:このように、登記上の住所と実際の事業を行う場所が異なる場合は、管轄の税務署というか、法人住民税などを払うのは登記上の住所の都道府県でいいのでしょうか?実態のある場所は関係ないでしょうか?
法人税は、・・・登記簿のあるところ
事業税は、市民税は・・・実態のあるところです。
Q3:起業後の税務上の手続き(決算や申告)や、面倒さを考えた場合、県外のバーチャルオフィスよりは、県内の他市町村のバーチャルオフィスにした方がいいのでしょうか?県外でも地元の税務署で手続きなどができるのであれば東京のバーチャルオフィスがいいかな?と思っているのですが、他県のバーチャルオフィスにした場合は、手続きが面倒になったりするでしょうか?
面倒さは、県内県がでも、変わりません。
法人なら・・・相談する専門家をお探しください。
一人で、ああでもない・・・こうでもない・・・という悩みは消えます。
竹中先生
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
最後にもう1点だけ、補足を頂けましたら幸いです。
>Q1:↑この場合、登記上の場所と実際に事業を行う場所が異なる形になりますが
>支店の登記などを行わなければ、事業所は1つという理解でよろしいでしょうか?
>間違っています。
>法人税の納付などは、全て、当期のある住所です。
>住民税は、実態のある住所です。
これはつまり、支店登記してある・してないに関わらず、事業所は2か所扱いになってしまう。ということでしょうか?
何卒ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
補足いたします。
なぜQ1のような質問をしているのか?と言うと、
<東京都主税局「分割基準のガイドブック」>を読むと、
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事業所とは
「自己所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、支店や営業所、店舗、工場などが挙げられます。
事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられているものを含みます。
事務所または事業所と認められるには、事業が継続性を持ったものである 必要があり、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる 現場事務所や仮小屋等は入りません。」
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とありますので、
たとえば本店が登記上だけであり、通常はここに従業員等がおらず、事業実態がない登記のためだけのバーチャルオフィスであるならば、「事務所・事業所」には該当しないのではないか?
よって、Q1の件も事業所は事業実態のある他都道府県のみが事業所扱いになるのでは?という意図の質問でした。

竹中公剛
たとえば本店が登記上だけであり、通常はここに従業員等がおらず、事業実態がない登記のためだけのバーチャルオフィスであるならば、「事務所・事業所」には該当しないのではないか?
よって、Q1の件も事業所は事業実態のある他都道府県のみが事業所扱いになるのでは?という意図の質問でした。
その通りです。
それでも、法人税=国については、実態なくても、申告は、登記のある、本店住所地で行います。
東京都や都道府県&市町村は、投棄場所ではなく、実態のある事業所で、申告をします。登記は関係がありません。
これはつまり、支店登記してある・してないに関わらず、事業所は2か所扱いになってしまう。ということでしょうか?
実態ですから、誰もいない場合には、申告すべき事業所にはなりません。
でも、社長は一人いるでしょうから、1か所は、実態があるなしにかかわらず、申告地になります。
竹中先生
再度のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
以下に同じ疑問を持つ方のために簡単にまとめておきます。
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登記だけで事業実態のないバーチャルオフィスを借りる場合は、
事業実態のある場所のみが申告する必要のある“事業地”となる。
しかし、事業地であるかどうかに関わらず、
登記の本店所在地で:国税(法人税や消費税)を払い、
事業の実態がある場所で:地方税(住民税・事業税)を払う。
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と言うことの様です。
本投稿は、2020年12月10日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。