法人の別種業の開業について
マンションの不動産賃貸業をしています。
その1室をレンタルルームとして使う事にしました。
またそのレンタルルームには、株式会社名とは別に名前をつけて運営する事としましたが。
前に専門家に聞いたところ、定款にも事業内容が書いてあるので、特に名前の届け出は必要ないと言われました。
法人でも、新たにお店に名前をつける時は、何か登録等必要でしょうか?
今一度確認したく投稿させていただきました。
税理士の回答

法人として事業を営む場合、役所(税務署や都税事務所など)への届出や申告はすべて登記上の法人名で行いますので、新たなお店の名前の届出等は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月17日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。