創立費に関して
会社登記前に、事業に必要な10万円以上の物品(専門の機械)を購入する際、創立費として経費で認められますか?
他のは研修費用として講義代も計上できるか知りたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
事業に必要な10万円以上の物品(専門の機械)
創立費ではなく、有形固定資産として計上し、減価償却費で費用化することになります。
本投稿は、2021年03月14日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。