個人事業と別会社での、類似事業・租税回避の判断基準について
新規法人の設立を検討しているフリーエンジニアです。
個人事業主として、主に準委任契約でのアプリケーション等の開発を生業としています。
新しく法人を設立し、オリジナルのアプリケーションの企画・開発・運営を事業内容とすることを検討しているのですが、個人事業を廃業せず両立した場合、類似事業として「租税回避」や「競業避止義務の抵触」に該当する可能性がないか不安です。
個人事業では独自のサービスの開発は行わず業務委託を、法人では受託開発等を行わず独自のアプリ開発・運営事業を行い業務内容を分離する考えなのですが、問題点や注意点はございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
同じ事業収入を都合よく個人と法人に振り分ければ租税回避のためとみなされて実質課税の原則で否認される可能性があるため個人事業と法人との間で事業のファーヤーウオールを明確にする必要があると思います。また個人が法人から業務を請け負う場合は外注費でなく役員給与になると思います。
川村様、ご回答ありがとうございます。
ファーヤーウオールを明確にする必要がある
まさにその点を心配しておりまして、
・法人: オリジナルサービスの企画、開発、運営(請け負わない)、売り上げは広告やアプリ課金
・個人: 準委任・請負のみ、売り上げは準委任・請負の報酬
と分離するつもりではあるのですが、行政の立場でこれが「明確な分離」と認められるかが気になっています。
厳密な判断は難しいものかと想像しておりますが、一般にどの程度分離されていれば租税回避とみなされずに済むのでしょうか。

川村真吾
行ったり来たりしないことだと思います。たとえ否認されても自分の論理で説明できれば「見解の相違」、できなければ租税回避となります。
なるほど、一貫性をもって論理的に説明できることが重要だということですね。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月11日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。